定款・諸規程

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定款・諸規程

定 款 Ver_3.0 (ダウンロード→定款Ver3.0.pdf

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人芸術工房と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を岩手県北上市内に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、芸術文化の薫る心豊かな社会の実現を図るため、行政や芸術施設とパートナーシップを持ちながら、芸術の普及と活性化及び人材育成に関する事業を行い、もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)社会教育の推進を図る活動

(2)まちづくりの推進を図る活動

(3)文化、芸術の振興を図る活動

(4)子どもの健全育成を図る活動

(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)特定非営利活動に係る事業

イ)行政及び芸術施設との協働事業

ロ)芸術の普及、活性化事業

ハ)芸術に関する人材育成事業

ニ)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

(2)収益事業

イ)芸術に関係のない物品の製作販売

ロ)寄付された物品の販売

(3)その他の事業

イ)会員に対する共済事業

ロ)会員のための福利厚生事業

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。


第3章 会員

(会員の種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、レギュラー会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1)レギュラー会員 この法人の目的に賛同し、事業を推進するため入会した個人又は団体。

(2)アート会員 この法人の事業に参加するため、又は事業を鑑賞し支援するため入会した個人及び団体。

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 この法人の会員になろうとするものは、理事長が別に定める入会申込書を理事長に提出するものとする。

3 理事長は、前項の提出があったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)

第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退会及び会員の資格の喪失)

第9条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(2)会費を1年以上滞納したとき。

(3)除名されたとき。

(除名)

第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、これを除名することができる。

(1)この定款等に違反したとき。

(2)この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名する場合は、その会員に予め通知するとともに、議決の前に、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)

第11条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第4章 役員

(役員の種類及び定数)

第12条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 5人以上20人以内

(2)監事 2人

2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

3 理事会は、理事会の議決を経て、常務理事を1人置くことができる。

(選任等)

第13条 理事及び監事は、総会においてレギュラー会員のうちから選任する。

2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会において理事の互選により定める。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を統括し、理事長及び副理事長が共に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の任期の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第17条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。

(1)心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき

(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき

2 前項の規定により解任する場合には、その役員にあらかじめ通知するとともに、議決の前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し、必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(相談役)

第19条 この法人に相談役3人以内を置くことができる。

2 相談役は、学識経験者又はこの法人に功労のあったもののうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。

3 相談役は、この法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。

4 相談役の任期は、役員の任期に準ずる。


第5章 会議

(種別)

第20条 この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。

(構成)

第21条 総会は、レギュラー会員をもって構成する。

2 理事会は、理事をもって構成する。

3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(権能)

第22条 総会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)事業計画及び活動予算の決定

(4)事業報告及び活動決算の承認

(5)役員の選任及び解任、職務、報酬

(6)会員の種別及び会費の額

(7)解散した場合の残余財産の処分

(8)その他、運営に関する重要事項

2 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(4)事務局の組織及び運営に関する事項

(5)事業計画及び活動予算の変更

(6)その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)

第23条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)レギュラー会員の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

3 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第24条 総会は、前条第2項第3号の規定による場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から1ヶ月以内に総会を招集しなければならない。

3 理事会は、理事長が招集する。

4 理事長は、前条第3項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から1ヶ月以内に理事会を招集しなければならない。

5 総会及び理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子情報をもって、開会日の5日前までに招集の通知を発信しなければならない。

(議長)

第25条 総会の議長は、その総会において、出席したレギュラー会員の中から選出する。

2 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(定足数)

第26条 総会は、レギュラー会員総数の5分の1以上の出席がなければ開会できない。

2 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会できない。

(議決)

第27条 総会及び理事会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した構成員の2分の1以上の同意で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 総会及び理事会における議決事項は、第24条第5項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した構成員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。

3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。

(書面表決等)

第28条 総会又は理事会に出席しない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。

2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第26条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

(表決権)

第29条 総会における各レギュラー会員の表決権は、一人(団体会員の場合は一団体)1票とする。

2 理事会における各理事の表決権は、一人(団体会員の場合は一団体)1票とする。

(議事録)

第30条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)レギュラー会員(理事会にあっては理事)の現在数

(3)出席したレギュラー会員の数(理事会にあっては出席者氏名)及び書面表決又は表決委任の数

(4)審議事項

(5)議事の経過の概要及び議決の結果

(6)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。


第6章 資産及び会計

(資産の構成)

第31条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収益

(5)事業に伴う収益

(6)その他の収益

(資産の区分)

第32条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る資産、収益事業に関する資産、その他の事業に関する資産の3種とする。

(資産の管理)

第33条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(経費の支弁)

第34条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(会計の原則)

第35条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。

(会計の区分)

第36条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る会計、収益事業に関する会計、その他の事業に関する会計の3種とする。

(事業計画及び活動予算)

第37条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第38条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ、収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定及び使用)

第39条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

第40条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第41条 この法人の事業報告書、活動計算書、財産目録及び貸借対照表等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、遅滞なく理事長が作成し、監事の監査を経た上で、総会の承認を得なければならない。

2 前項の監事の監査を経た事業報告書、活動計算書、財産目録及び貸借対照表は、役員名簿、役員のうち前年に報酬を受けたものの名簿及び10名以上のレギュラー会員の名簿を添えて、当該事業年度終了後3ヶ月以内に所轄庁に提出しなければならない。

(剰余金の処分)

第42条 この法人の決算において、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第43条 この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。


第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第44条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会において出席したレギュラー会員の3分の2以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

(1)目的

(2)名称

(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

(4)主たる事業所及びその他の事業所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)

(5)社員の得喪に関する事項

(6)役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)

(7)会議に関する事項

(8)その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他に関する事項

(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)

(10)定款の変更に関する事項

(解散)

第45条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)レギュラー会員の欠亡

(4)合併

(5)破産

(6)所轄庁による認証の取り消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、総会において出席したレギュラー会員の3分の2以上の議決を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散する場合は、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属先)

第46条 この法人が合併又は破産以外の事由により解散したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において決定された法人に譲渡するものとする。

(合併)

第47条 この法人が合併しようとするときは、総会において出席したレギュラー会員の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第8章 雑則

(公告の方法)

第48条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、内閣府NPO法人ポータルサイト

(法人入力情報欄)に掲載して行う。

(委員会)

第49条 この法人は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の議決を経て、その事業に関する委員会を設けることができる。

2 委員会は、その定められた事業について、調査し、研究し、又は事業を遂行する。

3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。

(事務局)

第50条 この法人は、事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の事務局員を置く。

3 事務局長及び事務局員は、理事長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。

(書類の備置き等)

第51条 この法人は、毎事業年度始めの3ヶ月以内に、前事業年度に関する次の書類を作成し、これらを、その年の翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。

(1)事業報告書

(2)財産目録、貸借対照表及び活動計算書

(3)役員名簿及び役員のうち前年に報酬を受けたものの名簿

(4)10人以上のレギュラー会員名簿

2 この法人は、会員その他の利害関係人から次の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。

(1)事業報告書等

(2)役員名簿等

(3)定款、認証又は登記に関する書類の写し

(実施細則)

第52条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。


附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の会費の額は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1)レギュラー会員 (400円+入会登録人数×100円)×入会月を含む事業年度内月数

(2)アート会員 (200円+入会登録人数×50円)×入会月を含む事業年度内月数

3 この法人の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。

(1)理 事 長 髙橋 敏

(2)副理事長 井上麻実

(2)常務理事 昆野將俊

(3)理  事 小笠原奈穂子、菅野浩一、菊池明敏

(4)監  事 小野 恒、松坂利栄

4 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、設立の日から平成16年の通常総会の日までとする。

5 この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第37条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

6 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、設立の日から平成16年5月31日までとする。